1 窃盗とは
窃盗とは、人の占有下(管理下)にあるものを盗み取ることです。
スーパーやコンビニ等で商品を盗み取る、いわゆる「万引き」が典型例ですが、誰かの家の中にある物や、誰かが管理しているものを盗み取る行為も窃盗に当たります。
なお、「落とし物」を拾って自分のものにした場合、窃盗罪は成立しません。「落とし物」は、誰かの占有下(管理下)にあるとはいえないからです。ただし、この場合には、「占有離脱物横領罪」という別の犯罪が成立します。
2 窃盗で問われる罪
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金と規定されています。
なお、人の家や管理している建物に侵入して窃盗行為を行った場合には、窃盗罪の他、住居侵入罪または建造物侵入罪が別に成立します。
3 弁護活動
窃盗罪は、被害者の財産的な損害を守るために制定された罪です。
ですので、刑事処分を決めるにあたっては、被害者に生じた財産的損害を賠償したかどうかが重要となります。
窃盗は、初犯であったり、被害金額が小さい場合には、逮捕されずに捜査が進むこともあります。逮捕されていない場合、ご自身で被害者へ損害を賠償することは可能ですが、被害者の被害感情から直接の交渉が難しい場合や、損害賠償と同時に示談をする場合には、弁護士に依頼した方がスムーズに進むでしょう。
窃盗で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談し、選任することを強くお勧めします。なぜなら、逮捕の後、勾留された場合、刑事処分が決まるまでには最大でも3週間程度しかなく、時間的な余裕がないからです。
逮捕後、すぐに弁護士を選任していれば、弁護士が早期に被害者に対する謝罪を行い、損害賠償を行うことが可能になります。早期に損害賠償を行うことが、早期の釈放につながります。
万引きなどの被害金額が少ない窃盗事件の場合には、初犯は不起訴処分になることも少なくありません。しかし、同様の窃盗を繰り返している場合、罰金処分や正式裁判になります。
正式裁判になった場合には、反省・謝罪の気持ちを示すと共に、示談が成立していることを主張します。また、万引き事案の場合には、今後買い物に行く際には家族に付き添ってもらう等監督者の存在を主張し、執行猶予付き判決の獲得を目指します。
正式裁判が初めてであれば、執行猶予付きの判決になる場合が多いです。しかし、窃盗での罰金以外の前科がある場合には、実刑判決となる可能性が高いです。このような場合であっても、できる限り軽い処分となるように、依頼者にとって有利な事情・情状を主張します。
4 クレプトマニア(窃盗症)について
万引き事案においては、お金に困っているわけではないのに、万引きを繰り返してしまう方がいます。このような方は、クレプトマニア(窃盗症)という精神疾患に罹患している場合があります。
クレプトマニアに罹患している場合には、医療機関などと連携し、クレプトマニアの原因や改善方法について専門的な助言を受けて、それに基づいた今後の治療計画を立てることが重要です。
クレプトマニアの治療計画書などを裁判所に証拠として提出することで、二度と万引きを繰り返す可能性がないことを裁判所に主張し、軽い処分を目指します。
5 当事務所の解決事例
被害者から嘆願書を取得した事例 |
準抗告により勾留が取り消された事例 |
同種前科があったが実刑を回避した事例 |
窃盗事件 |
江畑 博之
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