窃盗で逮捕された方の事案ですが、被疑者の方は窃盗時に飲酒をしており、お酒の影響が強くうかがわれた事案です。
この方は、とても真面目な会社員の方で、前科前歴もなく、ご依頼いただいた段階から、重くとも罰金処分で終わることが想定されました。
もっとも、万が一にも公判請求(裁判)されることのないよう、被害者の方と面談し、窃盗について謝罪し、嘆願書(刑を軽くすることを被害者も希望している旨記載してある書面)を取得しました。
その結果、公判請求されることもなく、無事会社に戻ることができました(担当小林)。
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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