少年事件とは
少年事件とは、20歳未満の者が、犯罪を犯したり、将来犯罪を行う可能性の高い事件を指します。
少年事件の対象になる「少年」には、以下の3種類があります。
①犯罪少年(はんざいしょうねん)
犯罪行為を行った14歳以上20歳未満の少年
②触法少年(しょくほうしょうねん)
刑罰法令に触れる行為を行っているものの、その行為の時に14歳未満であったことから刑事責任能力がなく、罪を犯したことにならない少年
③虞犯少年(ぐはんしょうねん)
現時点では犯罪行為を行っていないが、保護者の監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境から、将来刑罰法令に触れる行為をする可能性のある少年
なお、「少年」という言葉は一般的に男子を意味して使用されますが、少年事件でいう「少年」は、男子だけではなく女子も含みます。
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後,弁護士登録

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