1 自首とは
自首とは、犯罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、自らの意思でその事実を捜査機関に申告し、処罰を求めることをいいます。
「捜査機関に発覚する前に」行う必要があるため、犯罪そのものがまだ捜査機関に発覚していないか、犯罪の発生自体は発覚しているが、犯人が誰か分からない状態であることが必要です。
2 自首のメリット
自首をしたことによる法律上の効果は、刑を減軽してもらえる可能性があることです(刑法42条1項)。もっとも、自首の実際上の効果はそれにとどまらず、自首したことによって逃亡や証拠隠滅の恐れないとして、逮捕や勾留といった身柄拘束をされない可能性が高まります。身柄拘束をされ、特にそれが長期化した場合には、仕事を続けられないなど大きな不利益を受けるため、身柄拘束をされない可能性が高まるというのは、自首の大きなメリットです。
また、犯罪を犯した方は、捜査機関がまだ自分が犯人であると特定できていないとしても、いつ特定され逮捕されてしまうかといった不安にさいなまれます。
自首をすれば、犯罪の重さによっては刑罰が避けられないこともありますが、上記のようなメリットを受けられます。
3 当事務所のできること
一人で自首をすることが不安である場合には、当事務所で面談でのご相談の上、自首に同行することが可能です。ご相談の際には、自首した後の見通し、刑事手続のご説明ができますし、一緒に同行することによって、弁護士から警察に事情を説明し、スムーズな自首が可能となります。
自首をするべきかご不安な方は、是非当事務所にご相談下さい。
江畑 博之
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