職場・学校に知られたくない

1 職場や学校に知られる原因

犯罪を犯し、職場や学校に知られてしまう原因はいくつかありますが、一番多いものとしては、本人が逮捕・勾留されてしまい、身柄拘束期間が長引くことによって、ご家族から職場や学校に事情を説明せざるを得なくなるということがあげられます。

そして、職場や学校に知られると、会社の就業規則や校則によって解雇、退学等の処分を受ける恐れがありますし、そうでなくとも会社や学校に居づらくなってしまいます。

上記のとおり、職場や学校に知られてしまう原因は、身柄拘束期間の長期化にあるわけですから、身柄拘束を避ける、身柄拘束をされた場合には、なるべく短くなるようにするということ職場や学校に知られないために重要となってきます。

2 身柄の早期解放

犯罪を犯し、警察に逮捕された場合には、逮捕の期間として最長72時間身柄拘束がされます。そして、その後も捜査の必要があると判断される場合には、勾留という身柄拘束に切り替わり、最長20日間身柄拘束がされてしまいます。

したがって、一度逮捕され、勾留されると、最長23日間身柄拘束が続く可能性があり、この間、会社や学校に事情を説明せずに欠勤を続けることはは困難となります。

そこで、職場や学校に知られないためには、勾留を回避することが最も重要となります。
逮捕段階において弁護人が選任されていれば、弁護人が選任されていること自体が勾留の要否にあたって考慮されますし、また、勾留の必要性がない、つまり在宅での捜査が可能であることについて、弁護人は検察官や裁判官に意見を述べ、勾留を回避します。

こういった弁護活動の末、仮に勾留となってしまった場合にも、勾留が不当であれば勾留に異議を申し立てたりすることによって、身柄拘束が長期化することを防ぎます。

職場や学校に知られないためには、早期の弁護活動が極めて重要であり、当事務所は、早期に身体拘束が解かれるように最善の弁護活動を行います。

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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