依頼者は、無免許で自動車を運転したという事実で起訴(公判請求)されました。
依頼者は過去にも無免許運転で刑事処分を受けた前科があったため、裁判では再犯の可能性について厳しく追及されることが予想されました。
そこで、裁判では、反省の弁を話してもらうことに加えて、車を運転しなくても生活できる場所に転居することや所有していた自動車を売却したこと等を主張し、二度と無免許運転をしないことを強く主張しました。
上記情状面の主張が考慮され、裁判所からは執行猶予付きの判決が下されました。(弁護士 江畑博之)
掲載日:2025年6月18日
The following two tabs change content below.
江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
最新記事 by 江畑 博之 (全て見る)
- 【解決事例 道路交通法違反(無免許運転)】執行猶予中の再犯事件において、車両の売 却などの再犯防止策を主張し求刑から大幅に減刑された事例 - 2026年9月14日
- 【解決事例 建造物侵入】 今後店舗に立ち入らないとの誓約書を被害者に提出し、不起訴処分を獲得した事例 - 2026年9月14日
- 【解決事例 窃盗】被害者との間で「宥恕文言付き示談」を成立させ、不起訴処分を獲得した事例 - 2026年8月20日

運営:弁護士法人美咲(新潟県弁護士会所属)
