依頼者は、SNSで知り合った児童に、衣服を着けない姿の写真を送らせたという児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の事実で、警察から取り調べを受けていました。
事実に争いはなかったため、被害児童側との示談を行うべく、依頼を受けました。
弁護士が被害児童の保護者と交渉した結果、早期に示談が成立しました。
示談が成立したことが考慮され、処分は不起訴処分となりました。(弁護士 江畑博之)
掲載日:2025年12月10日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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