依頼者は、窃盗の罪で逮捕された後、勾留されました。
しかし、被害額は軽微であったこと、客観的な証拠は警察等の捜査機関が既に保管していること、依頼者は罪を認めていること、同居している家族が身元引受人となっていること、依頼者には前科前歴もなかったこと等から、依頼者には逃亡する理由もなく、証拠隠滅を行う可能性もないとして、勾留処分に対する不服申立て(準抗告)を行いました。
裁判所は、依頼者を勾留する必要性がない等として、勾留処分を取り消しました。勾留処分が取り消されたことで、依頼者は警察署から釈放されました。
釈放後、被害者との間で示談を行い、本件は不起訴処分となりました(担当 江畑博之)。
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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