示談などに関してよくある質問

Q.被害者に謝罪に行きたいのですが、直接訪問しても良いのでしょうか

A.直接訪問するのは控えた方が良いです

被害者に事前の連絡なく、被害者の自宅などに直接訪問することは控えた方が良いです。被害者は、通常、加害者と会いたくないと思っていますので、謝罪目的であるとしても、事前の連絡なく直接訪問すれば被害者は困惑します。

仮に被害者に事前に連絡をしたところ、被害者が会うことを許可したとしても、謝罪の場での加害者の言動などにより、被害者の感情を逆なでする結果になるおそれもあります。

被害者への謝罪を考えているのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

 

Q.被害者との示談は自分で行っても良いのでしょうか?

A.加害者自身で示談を行うことは現実的には難しいです

基本的に、警察などの捜査機関は示談のための連絡の取り次ぎはしてくれません。つまり、示談をする場合には、加害者が被害者と直接連絡を取る必要があります。

しかし、被害者は、通常、加害者と連絡を取りたくないと思っています。加害者に自身の連絡先を教えることすら拒む被害者も多いです。

ですので、加害者自身が被害者と連絡を取り、示談を行うことは現実的に難しいです。

他方、弁護士であれば、自身の連絡先を教えたり、示談の話をすることを許容してくれる被害者も多いです。

被害者との示談を検討しているのであれば、弁護士に依頼するのが良いと思われます。

 

Q.示談金がいくらが妥当なのか分からないのですが、どうすれば良いですか?

A.事案の内容にもよりますので、弁護士にご相談ください

財産犯(窃盗、詐欺、横領など)は、実際に被害者が被った財産的な損害が示談金となることが多いですが、事案の内容によっては、迷惑料等の金銭を加算して示談金とすることもあります。

他方、暴力事件(暴行、傷害など)や性犯罪などは、治療費などの実費に被害者への慰謝料を加算して示談金とすることが多いです。

示談金の金額の相場は事案の内容によりますので、弁護士までご相談ください。

 

Q.手持ちのお金がなく、示談金を一括で支払うことができません。
   分割で示談金を支払うことは可能でしょうか?

A.被害者が同意すれば可能ですが、同意してもらえないことが多いです

被害者は、示談が成立したら、その後は加害者とは連絡を取りたくないと思うのが通常です。

示談金を分割払いとした場合、支払いが終わるまでの間は、加害者と連絡を取らなくてはならないこと(例えば支払いが滞った場合など)もあります。

ですので、被害者は示談金の一括払いを希望することが一般的で、分割払いをお願いしても拒否されることが多いと思います。

もっとも、被害金額が多額で、どうしても一括では支払いが難しいケースもあります。そのような場合には、被害者に事情を説明した上で、被害者が納得する条件での分割払いをお願いすることになります。

 

Q.示談が成立したら処罰はされないのでしょうか

A.必ずしも処罰されないわけでないですが、処分の減免にはつながります

刑事事件の起訴、不起訴を決定する権限のある検察官は、事案の内容、被害の程度、被害感情、加害者の前科等様々な事情を考慮した上で、起訴不起訴を決定します。

示談の成立は、そのような事情の中の一つの事情でしかないため、示談が成立したとしても、必ず不起訴になるわけでありません。

もっとも、被害者がいる事件では、被害回復がなされたかどうかは起訴、不起訴の判断にあたって重要な考慮事由となります。

したがって、示談の成立は、処分の減免につながる重要な事情といえます。

 

Q.被害者が示談に応じてもらえない場合にはどうすれば良いですか

A.一部被害弁償や示談状況の報告書を検察官に提出するなどして処分の軽減を図ります

示談金が不足していたり、被害者の処罰感情が強い等の理由で示談ができないケースもあります。

そういったケースでも、加害者が準備したお金を被害弁償金の一部として被害者に受け取ってもらうことができれば、一部被害回復が行われたことになります。

また、被害者がお金の受け取りを拒否したケースにおいても、加害者ができる限りの被害弁償金を準備し、被害者に支払う意思を示したことは、加害者の反省の態度を示す事情となります。

示談が不可能であっても、上記のような対応を行うことにより、処分の軽減を図ることが可能です。

 

Q.被害者から嘆願書を書いてもらうと処罰が軽くなると聞いたのですが、本当ですか?

A.必ずしも処罰が軽くなるわけではありませんが、処分の軽減にはつながります

刑事事件における嘆願書とは、被害者などの事件関係者から、加害者への寛大な処分を求めるようお願いする書面のことです。

嘆願書の存在を、処分を決めるにあたってどの程度考慮するかは、検察官や裁判官の判断となりますが、示談と同じく、被害者の処罰感情も刑事処分を決めるにあたっての考慮事由になります。

したがって、被害者からの嘆願書の取得は、処分の軽減につながる事情といえます。

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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