1 依頼者を最大限サポートすること
身体拘束された被疑者は、身柄拘束という過酷な状況に加え、連日捜査機関から長時間の取り調べを受けることが少なくありません。特に、身柄拘束されたうえ接見禁止の処分がついている被疑者は、弁護士以外の者と接見することも許されず、孤独で不安な精神状況に追い込まれることがあります。また、身体拘束を受けていない被疑者であっても、犯罪捜査の対象とされることによる精神的負担は計り知れません。
捜査機関は真相究明のために捜査を行いますが、実際には、先入観に基づいた捜査が行われることも少なくなく、被疑者が事実をありのままに述べたとしても、その声が捜査機関に届かないこともあります。
その結果、被疑者が捜査の初期段階に事実と異なる供述をし、その供述内容を録取した調書が作成されてしまうなど、被疑者にとって後で取り返しのつかない不利益を被る可能性があります。
私達は、そのような身体的・精神的に過酷な状況に置かれた依頼者の権利を守るために、法律的知識のサポートだけでなく、精神面などのあらゆる面から、依頼者を最大限にサポートすることを心がけています。
例えば、威圧的な取り調べなど、依頼者が不当な取り調べを受けた場合などには、捜査機関に対して毅然とした態度で抗議します。
また、本人の代わりに家族や知人らと連絡を取り、身体拘束されている依頼者に外部の情報を伝えて安心させることなども行います。
当事務所の弁護士は、たとえ世界中のすべての人が依頼者の敵になったとしても、最後まで依頼者の味方であり続け、依頼者の権利を守るために全力を尽くします。
2 最善の弁護活動を行うこと
依頼者にとって最善の弁護活動を行うには、弁護人が、事件に関する事実だけでなく、事件や関係者らを取り巻く背景を含めた全体像を把握する必要があります。
そこで、当事務所の弁護士は、身体拘束を受けた依頼者とは何度も面会し、事件の背景を含めた全体像を把握したうえで、最適の弁護活動を行うように心がけています。
また、当事務所は、原則として、各事件について複数の弁護士が担当する体制を取っています。複数担当制をとることにより、一人の弁護士ではなく、複数の弁護士で常に弁護活動の方針を検討し、より良い弁護活動を模索しながら最善の弁護活動を行うように心がけています。
当事務所の弁護士は、常に依頼者にとって最善の弁護活動は何かを考え、最善の弁護活動を提供することに全力を尽くします。
江畑 博之
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