新潟県青少年健全育成条例違反
ご本人のご両親が、子どもが逮捕されてしまったことから、相談にいらした事案です。
ご本人には、同種の前科があったことから、起訴猶予を獲得するためには、是非とも被害者と示談をする必要がありました。
青少年健全育成条例が守ろうとしているものは、被害児童そのものではなく、全体としての児童の健全な育成であるということから、示談の刑事処分に与える効果については、小さいという見解もありますが、私の経験上、そういった犯罪についても、示談が刑事処分に与える影響は、小さくないと考えております。
ご依頼をお受けした後は、被害者の親と連絡をとり、無事示談をすることができました。
示談をすることができた結果、ご本人への処分は起訴猶予処分となり、勾留後には釈放されました。
(担当 小林)
掲載日 2023年4月21日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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