被害者と示談をし、起訴猶予を獲得した事例

新潟県青少年健全育成条例違反 

ご本人のご両親が、子どもが逮捕されてしまったことから、相談にいらした事案です。

ご本人には、同種の前科があったことから、起訴猶予を獲得するためには、是非とも被害者と示談をする必要がありました。

青少年健全育成条例が守ろうとしているものは、被害児童そのものではなく、全体としての児童の健全な育成であるということから、示談の刑事処分に与える効果については、小さいという見解もありますが、私の経験上、そういった犯罪についても、示談が刑事処分に与える影響は、小さくないと考えております。

 

ご依頼をお受けした後は、被害者の親と連絡をとり、無事示談をすることができました。

示談をすることができた結果、ご本人への処分は起訴猶予処分となり、勾留後には釈放されました。
(担当 小林)

掲載日 2023年4月21日

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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