事件の概要
依頼者は、交際相手の被害女性に対し、結婚する意思がないにもかかわらず、結婚をする意思があるかのように装い、金品を借りたり、もらったりしていました。
被害女性が弁護士を依頼して被害者を告訴したことから、依頼者が詐欺の容疑で逮捕・勾留されることになりました。
当事務所の対応
依頼を受けた担当弁護士は、被害女性が依頼した弁護士経由で、被害者に対して謝罪の意を伝えるとともに、示談交渉を開始しました。
当初は、被害女性の意向からして、示談が難しい状況でしたが、粘り強く示談交渉を続け、被害金額の大部分を被害者に受け取ってもらうことができました。
その結果、最終的に依頼者に対する刑事処分は不起訴処分となりました。
担当弁護士の所感
詐欺事件のような経済的損害が発生する事件では、被害者に対して被害弁償ができるかどうかが、最終的な処分に対して大きく影響します。
被害者によっては、被害感情が強く、示談交渉や被害弁償の申し出に対して拒否反応を示されるケースもあります。しかし、その場合でも、諦めずに粘り強くお願いすることによって、被害者のお気持ちが変わることもあります。
本件は、担当弁護士の粘り強い交渉が、良い結果をもたらした事案だと思われます。(弁護士 江幡 賢)
掲載日:2026年1月21日
江畑 博之
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