事件の概要
職場を退職してお金に困った依頼者は、いわゆる闇バイトを紹介され、仕事をすることにしました。
闇バイトの内容は、指示役から指示された定型文を一日数回Xにポストするという内容でした。
ポストした内容も、仕事をしたい人を募集する内容で、その内容だけでは犯罪に関与する内容だとははっきりわかりませんでした。
依頼者は、怪しいバイトだとはわかっていながら、指示通りに一日数回人を募集する内容をポストして、応募してきた人の連絡先を指示役に伝えるという作業を何回か行いました。
依頼者に応募してきた人が強盗を実行して捕まったことから、実行犯を募集した依頼者が強盗未遂罪で逮捕・勾留されました。
当事務所の対応
依頼を受けた担当弁護士は、依頼者に対し、捜査に積極的に協力して反省を示すようにアドバイスしました。
また、担当弁護士から検察庁に対し、依頼者が事情もよくわからずに強盗の実行犯を募集するポストを繰り返してしまっていたことや、もともと犯罪とは無縁の生活をしていたこと、深く反省していること等を説明し、担当検察官にも事情を理解してもらうように働きかけました。
その結果、依頼者は不起訴処分となりました。
担当弁護士の所感
強盗事件の法定刑は、5年以上の有期懲役であり、非常に重い罪です。裁判になって有罪になれば、減刑されない限り執行猶予も付かずに刑務所に行かなければならないことになります。
本件も、依頼者は強盗事件に関与してしまったことにより、起訴されて裁判になった場合には、重い判決となる可能性が高い事案でした。
しかしながら、強盗罪が未遂であったことや、依頼者が積極的に捜査に協力して深い反省を示していたこと、担当弁護士が担当検察官に対して事情を説明し、寛大な処分となるようお願いしたこと等により、検察庁が依頼者を不起訴処分としたのだと思います。(弁護士 江幡 賢)
掲載日:2025年4月21日

江畑 博之

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