暴行・傷害

1 暴行・傷害とは

暴行とは、実務上、「人に対する不法な有形力の行使」と定義されます。
具体的には、殴ったり蹴ったりする行為を指しますが、肩を押す、胸ぐらをつかむ、髪の毛を切る、被害者の足元に石を投げる行為も暴行にあたります。

傷害とは、実務上、「人の生理的機能を害すること」と定義されます。
暴力をふるって怪我を負わせたケースが典型的ですが、暴力に限られるわけではありません。
例えば、大音量の音声を流したり、いたずら電話等で相手に精神障害を負わせた場合にも成立します。

暴行による傷害罪の場合、最初から傷害の意図(相手に怪我を負わせる意図)までは不要で、暴行の意図があれば成立します。例えば、相手を押したところ、相手が転んで怪我をした場合、怪我をさせる意図がなかったとしても、相手を押す意図は認められるため、負った怪我について傷害罪が成立します。

2 暴行・傷害で問われる罪

①暴行について
暴行罪の刑罰は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料と規定されています。

②傷害について

傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金と規定されています。
なお、傷害行為によって、被害者が死亡したときは、傷害致死罪が成立します。傷害致死罪の刑罰は、3年以上の懲役と規定されています。当初から死亡させるつもり(殺意がある状態で)で人に怪我を負わせたり、死亡させた場合には、殺人未遂罪や殺人罪が成立します。

3 弁護活動

暴行罪・傷害罪の処分を決める上で重要となってくるのは、被害者との示談の有無です。

暴行罪・傷害罪の事案においては、前科がなく、被害の程度が小さい場合には逮捕されないケースもあります。逮捕されなかった場合には、加害者本人が示談を行うために被害者と連絡を取ることは可能ですが、暴行罪・傷害罪の被害者は、加害者に対して恐怖心を抱いており、加害者との直接の連絡を拒否する場合が多いです。そのような場合には、弁護士が被害者と連絡を取り、早期の示談成立を目指します。
暴行罪・傷害罪で逮捕・勾留された場合には、できる限り早く被害者と連絡を取って示談を成立させ、早期の身柄解放を目指します。

身体拘束が続いた場合であっても、示談の成立や身元引受人の存在等を主張し、不起訴処分または罰金処分の手続きで終わるように検察官に働きかけます。

正式裁判になった場合には、依頼者にとって有利な事情・情状を主張し、執行猶予通付き判決の獲得を目指します。

4 当事務所の解決事例

起訴後すぐに保釈が認められ、執行猶予付判決を獲得した事例
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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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