児童買春

1 児童買春とは

児童買春とは、児童(18歳未満)に対して、お金などを渡す代わりに、性交や性交類似行為(児童の性器等を触ったり、児童に自己の性器等を触らせること)をすることをいいます。

2 児童買春で問われる罪

児童買春に関する罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定されています。
児童買春をした者に対しては5年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑が科されます。

3 弁護活動

児童買春では、被害児童が補導され、警察の取調べで児童買春の事実が発覚するケースが多いです。児童買春は初犯であっても、逮捕などの身柄拘束をされ、正式裁判となることも少なくありません。

児童買春の事実を認める場合、不起訴処分を獲得するためには、被害児童との示談を行うことがもっとも重要となります。ただ、被害児童は未成年ですので、示談交渉は親権者である児童のご両親と行うことになります。しかし、ご両親は自分の子供が傷つけられたという思いから処罰感情が強く、示談交渉が難航することが多いです。犯人本人から示談をお願いしても、聞き入れてもらえない場合もあるでしょう。そのような場合には、弁護士に依頼し、示談交渉を行ってもらう方が良いです。
不起訴処分が獲得できず、正式裁判になったとしても、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪の再犯防止のために医療機関等に通院したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。

児童買春の事実を認めない場合は、弁護士を通じて検察官に証拠が不十分であることを指摘し、証拠不十分で不起訴処分を狙うことになります。児童買春は、児童が18歳未満であることを知っていたか、児童が18歳未満である可能性はあるが、18歳未満でも構わないと考えていなければ、処罰されることはありません。ですので、被害児童が18歳以上であると考えていたことを主張した上で、その証拠(SNSでのやり取り等)を提示し、不起訴処分を狙うことになります。
仮に起訴されて正式裁判になった場合には、弁護士が裁判官に証拠が不十分であることなどを指摘し、無罪を主張することになります。
また、まだ捜査機関に児童買春の事実が発覚していなくても、「後悔している」「心配で夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると、不安で不安で仕方ない」と思われる方は自首をするのもひとつの方法です。自首を行った場合には、刑罰が軽減される可能性があります。また、自首をすることで逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが乏しくなったと捜査機関に判断されれば、逮捕・勾留される可能性も少なくなるといえます。
ただ、自首は一人で行っても警察が取りあってくれない場合もありますので、弁護士に同行してもらい、自首することが確実でしょう。

4 当事務所の解決事例

被害者と示談が成立したこと等により、公判請求が回避された事例

 

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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