1 器物損壊とは
器物損壊とは、「他人の物」を「損壊」または「傷害」する行為を指します。
ここでいう「物」の中には、財物のほかに動物も含まれます。
「損壊」とは、物を物理的に壊す行為のほか、その物の本来の効用を失わせる行為を指します。例えば以下のような行為は「損壊」に当たります。
・人の家の窓を割った。
・食器に放尿した
・壁に落書きをした
・看板を取り外した
器物損壊における「傷害」とは、動物を殺傷する行為を意味しますが、動物としての効用を失わせる行為も「傷害」にあたります。例えば、以下の様な行為は「傷害」となります。
・他人のペットを傷つけた
・他人のペットを病気にさせた
・鳥かごを開けて鳥を逃がした
器物損壊罪は、他人の物を損壊または傷害することを認識しながら行為をするという故意がなければ成立しません。ですので、交通事故で相手の車に傷を付けてしまっても、わざと事故を起こしたものではない限り、器物損壊罪は成立しません。
2 器物損壊の刑罰
器物損壊の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料と規定されています。
「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭を支払うという刑罰です。1万円以上の金銭は「罰金」となります。
3 弁護活動
器物損壊罪は、被害者などからの告訴がなければ起訴できないことになっている、いわゆる親告罪です。つまり、被害者との間で示談が成立し、被害者が告訴状を取り下げてくれれば不起訴になることから、被害者が被った財産的な損害を賠償できるかどうかが重要なポイントなります。
被害者の財産的な損害を守るために制定された罪なので、示談金額は壊れた物の修理費用や交換費用が基準となります。もっとも、他人のペットを死傷させた場合などは、治療費などのほかに一定の慰謝料を上乗せしないと、示談が成立しないこともあります。
弁護士が依頼を受けた場合には、適正な示談金の算出を行い、早期に示談が成立するように被害者と示談交渉を行います。
上述したように、器物損壊は被害者が告訴状を取下げてくれれば不起訴となりますが、告訴の取下げにあたっては、示談を行うことが前提となります。しかし、被害金額が大きく、すぐに示談金を用意することが難しいケースもあります。そのような場合であっても、弁護士としては、示談金の分割払いを被害者に提案するなどして示談の成立を目指します。
被害者が分割払いに応じてもらえず、告訴状を取り下げてもらえなかったとしても、依頼者の反省状況や示談交渉の経過(被害者に分割払いの提案をしたことなど)を主張し、できる限り軽い処分となるように尽力します。
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江畑 博之
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