児童ポルノ

1 児童ポルノとは

児童ポルノとは、児童(18歳未満)のわいせつな画像を販売目的で所持したり、インターネット上にデータをアップしたり、ホームページやブログなどに掲載すること、また児童自身に写真を撮らせたり、送らせることです。

2 児童ポルノで問われる罪

児童ポルノに関する罪は児童ポルノ規制法に規定されています。
特定の個人に児童ポルノを提供すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に問われます。
また、不特定多数に児童ポルノを提供すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に問われます。

3 弁護活動

児童ポルノはインターネット上で見つけた人が警察に通報する場合や、被害児童の携帯を見た児童の両親が児童ポルノの事実を発見し、親が警察に通報することなどで捜査機関に発覚します。

児童ポルノを認める場合、不起訴処分を獲得するためには、被害児童との示談を行うことがもっとも重要となります。ただ、被害児童は未成年ですので、示談交渉は親権者である児童のご両親と行うことになります。しかし、ご両親は自分の子供が傷つけられたという思いから処罰感情が強く、示談交渉が難航することが多いです。犯人本人から示談をお願いしても、聞き入れてもらえない場合もあるでしょう。そのような場合には、弁護士に依頼し、示談交渉を行ってもらう方が良いです。
不起訴処分が獲得できず、正式裁判になったとしても、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪の再犯防止のために医療機関等に通院したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。

児童ポルノを認めない場合には、弁護士を通じて、自己仕様目的の所持であったことや、18歳未満であることを知らなかったことを主張し、不起訴処分を目指すことになります。
また、まだ捜査機関に児童ポルノの事実が発覚していなくても、「後悔している」「心配で夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると、不安で不安で仕方ない」と思われる方は自首をするのもひとつの方法です。自首を行った場合には、刑罰が軽減される可能性があります。また、自首をすることで逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが乏しくなったと捜査機関に判断されれば、逮捕・勾留される可能性も少なくなるといえます。

ただ、自首は一人で行っても警察が取りあってくれない場合もありますので、弁護士に同行してもらい、自首することが確実でしょう。

4 当事務所の解決事例

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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