Q.警察から、家族が逮捕されたとの連絡がありました。逮捕されている警察署に行って面会はできますか。
A.面会可能かどうかは、逮捕されている警察署の留置係に電話して確認してください。
ただし、逮捕された日やその翌日は、警察での手続きや勾留手続(10日間身体が拘束される手続き)のために警察署外に出ていること等の理由から、面会できないことが多いです。なお、弁護士は逮捕された日であっても面会することが可能です。
Q.警察署での面会にはどのようなルールがあるのですか。
A.まず、面会可能なのは、平日の限られた時間だけで、夜や土日祝日は面会することができません。
面会可能な時間は警察署によって多少異なりますが、お昼の時間帯(12時から13時)を除いて、9時頃から16時頃までとなっていることが多いです。
また、弁護士を除く一般の方の面会は、一日一人とされており、面会時間も一回当たり15分程度に制限されています。さらに、弁護士以外の一般の方が面会する場合には、面会時に警察署の職員が立ち会います。なお、弁護士の面会にはこれらの制限はありません。
Q.警察の方から、接見禁止がついているので、面会できないと言われたのですが、どうすればよいですか。
A.接見禁止とは、刑事事件で身体を拘束された人が、弁護士以外の外部の人と面会することや手紙でのやり取りが禁止されることを言います。接見禁止は、共犯者との間での口裏合わせや証拠隠滅を図る疑いがあるケースでつけられることがあります。
接見禁止は、事件に全く関係のない家族との面会も禁止されるため、そのような場合には、弁護士が接見禁止の全部または一部を解除するように裁判所に働きかけ、面会ができるよう活動します。
Q.正式に依頼する前に、一度面会に行ってもらうことは可能でしょうか。
A.正式に依頼をされる前に面会のみの依頼をお受けすることも可能です(その場合の費用はこちらのページをご参照ください)。逮捕された方の現在の状況等を確認していただいてから、正式に依頼をされるかどうか、ご検討下さい。
Q.逮捕されている人に差入をしたいのですが、何か制限はありますか。
A.差入できるもの、できないものの基準は細かく定められているため、詳しくは警察署の留置係に確認してください。
衣類、ハンドタオル、メガネ、写真、本、現金(ただし上限あり)等は一般的に認められています。もっとも、自殺防止等のため、ヒモがついている衣服(パーカー、スエット等)は差入れが認められません。また、外部で購入した食べ物の差入れも禁止されています。さらに、接見禁止処分が出ている場合には、手紙の差入れは認められません。
江畑 博之
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