国選弁護人と私選弁護人の違いって何ですか?

国選弁護人という言葉を聞いたことがあると思います。
国選弁護人の対義語が私選弁護人です。
ここでは、国選弁護人と私選弁護人との違いについてご説明致します。

国選弁護人とは、被疑者が経済的に困窮している場合等に、裁判所から弁護人として選任された弁護士が弁護活動を行なっていくシステムで、私選弁護人とは、被疑者や被疑者の家族が特定の弁護士を委任して弁護活動を行なってもらうことです。

国選弁護人と私選弁護人の違いを表で表すと、以下のとおりになります。

【国選弁護人と私選弁護人との違い】

同じ弁護士であれば、国選弁護人、私選弁護人のどちらも同じ処理方針で対応を行ないますが、一般的に、私選弁護人は国選弁護人よりも費用が高額であることもあり、私選弁護人のほうが熱意を持って対応してくれるケースが多いと言えます。

私選弁護人の最大のメリットは、被疑者、あるいは被疑者の家族が弁護士を選択することができるという点です。熱意がある弁護士や経験が豊富な弁護士を選択することが可能です。

良い弁護士が付いたかどうかによって、処分に差が生じることもありますので、一生に一度経験するかどうかという裁判においては、経済的に余裕があれば私選弁護人を選任され、最良の処分になるようにされることをお勧め致します。

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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