1 面会について
逮捕された場合、ご本人の家族や友人は、警察官立会いのもとでご本人と面会することができます。
しかし、一般の方の面会の場合には、土日祝日や平日の限られた日時しか面会することができません。また、面会時間も制限があります(通常は15分程度)。
さらに、裁判所から接見禁止(面会禁止)の処分が下されている場合には、家族であっても面会できないことがあります。
2 迅速な弁護士接見が必要である理由(初回接見の重要性)
逮捕された場合、検察官は勾留するかどうかを判断するため、取り調べを行います。
この中で、被疑事実(一般的に「容疑」と言われるものです。)を確認するのですが、その被疑事実を認めるかどうかにより、勾留されるかどうか、そしてその後の対応をどのようにしていくのか等、大きな影響を与えることがあります。
逮捕勾留された人には自らを防御するための権利があります。
例えば、黙秘権や弁護人選任権などがありますし、かりに勾留が認められた場合に勾留手続を取り消すべきだと主張することもできます(準抗告といいます)。
このような権利を知らないまま取調べを受ければ、自らを防御する機会を失ってしまうことになりかねません。
また、取り調べの中で「供述調書」を作成します。
この供述調書は、捜査担当者が被疑者から聞き取った内容をその場でパソコンでまとめて印刷をしたり、または捜査担当者が手書きをして作成します。
その調書の内容を捜査担当者が被疑者に対して読み聞かせをし、内容に間違いがなければ、被疑者が署名捺印をします。
重要なのはここです。
調書の内容を見て、聞いた上で署名捺印をするわけですから、裁判の中で「この調書は自分の言っていないことが書かれている」と争ったとしても、「内容に間違いがないから署名捺印した」のですから、なかなか調書の内容を覆したり、調書に反する主張が難しくなるのです。
「自分の言っていないことが調書に書かれるなんておかしいのではないか」と思われるかもしれませんが、過去にはこのようなことが問題となり、多くの裁判例が積み重ねられてきたところです。
実際多い例としては、「●●という事実はないと思いますが、被害者の方が言うのであれば●●という事実があったと思います。」,「思い出してみると、●●ということがあったと思います。」など、捜査側が想定するストーリーに沿う内容に誘導させるような質問がちりばめられること等が挙げられます。
そのため、供述調書の読み聞かせの際には、十分に注意しなければならないのです。
しかし、突然逮捕されて動揺している方にとって、取り調べで自身の記憶に従ってしっかりと供述ができるとは限りません。
そこで、逮捕された直後に弁護士が面会(接見)し、被疑者の権利や取調べでの対応、今後の流れを説明することで、不当な刑罰が科されること等を防止できることがあるのです。
3 当事務所のできること
上述したように、一般の方が面会する場合には様々な制限がありますが、弁護士との面会にはそれらの制限はありません。
当事務所では、早期に本人と面会を行うように活動いたしますので、まずはお問い合わせください。
江畑 博之
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