執行猶予を付けて欲しい

1 執行猶予判決の意味

たとえ公判請求(裁判)をされたとしても、判決として執行猶予判決を得られれば、直ちに刑務所に入る必要はなく、逮捕・勾留前と同様の生活を送ることができます。

これに対し、執行猶予の付かない実刑判決を言い渡されれば、直ちに刑務所に入らざるを得ず、それまで送っていた家庭生活と社会生活の全てを失ってしまうといっても過言ではありません。

そこで、公判請求(裁判)をされた場合には、執行猶予判決を得ることが目標となります。当事務所では、そのために最善の弁護活動を行います。

2 執行猶予判決獲得のために

執行猶予判決を目指す場合には、罪を犯したことは事実であるので、それ自体を争うのではなく、犯した罪の他の事案に比べた場合の特殊性、例えば被害者と加害者との関係、犯行に至る動機や経緯、被害結果の大小、類似の裁判例を検討し、執行猶予判決を獲得するために、何を主張してくべきか検討を行います。

また、そういった犯罪そのものに関わる事実以外にも、本人の良い情状として主張できるものがないかを検討します。例えば、家族が証人として出頭し、本人のために証言をしてくれるかどうかはとても重要なことですし、家庭内での本人の様子はどうか、仕事などの社会生活の様子はどうかといったこと、執行猶予判決を獲得するために十分主張する必要があります。

さらに、傷害事件において飲酒が犯行と関係しており、本人がアルコール依存症である場合には、再犯をするおそれをなくすため、その治療も行っていかなければなりません。

執行猶予判決を獲得するためには、以上のような事情を裁判官に伝え、本人が社会内において更生が可能であることを裁判官に理解してもらうことが必要です。

当事務所は、執行猶予判決獲得のために、本人やそのご家族と真摯に向き合っていきますので、是非ご相談下さい。

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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