1 前科とは
「前科」とは、通常、過去に有罪判決を受け、刑が言い渡された事実をいいます。
ここでいう「刑」とは、懲役刑や禁固刑の他に、罰金や科料も含まれます。また、執行猶予付きの判決が下された場合も、「刑」に該当します。
なお、「前歴」とは、「前科」と異なり、刑を言い渡された事実はないものの、警察などの捜査機関から被疑者として捜査の対象となった事実を意味します。
2 前科の影響
刑事事件において刑事裁判となるかどうかは、その方の今後の生活などに大きな影響を与えます。
なぜなら、刑事裁判は公開の手続ですから、裁判の様子を一般の方が傍聴に来ることもありますし、ニュースで報道されることもあり、社会的評価や地位に大きなダメージを与えるからです。
また、テレビドラマのタイトルにもなっているように、日本の刑事裁判の有罪率は95%以上でありますので、有罪となれば「前科」がつくことを意味します。
この前科が戸籍などに掲載されることはありませんが、回避すべきものであることは間違いありません。
検察官が刑事罰を求め刑事裁判の開始を求めることを「起訴」(きそ)といいます。
起訴するかどうかは、警察ではなく、検察官が判断するのです。
検察官が裁判所に対して「起訴状」という書面を提出することで、「この人に対して刑事罰を科すべきだ」と表明し、手続が開始されます。
他方で、起訴しないことを「不起訴」(ふきそ)といいます。
不起訴には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」という3種類の判断があります。
「嫌疑なし」とは、例えば、犯人だと考えられていた人が犯人ではなかった(真犯人が他にいた)等の場合が該当します。
「嫌疑不十分」とは、平たく言うと、犯罪を行った可能性が高いが決定的な証拠がない場合をいいます。
「起訴猶予」とは、起訴するに十分な証拠が確保されている等被疑事実が明白であるとしても、犯罪の種類や軽重、被害者感情、被害弁償の有無、前科前歴、反省の有無等総合的に考慮をして、自発的な更生を目指し、あえて起訴しないという判断をする場合をいいます。
3 前科をつけないために
かりに、人違いで逮捕された場合(誤認逮捕の場合)等は、弁護人は被疑者の有利になるような証拠収集等を行い、「嫌疑なし」を目指して活動します。
他方で、被疑者が犯罪を行ったことが明白である場合、弁護人としては、被害弁償したり、被害者の方に対して謝罪を行うなどして「起訴猶予」を目指します。
このように、一口に「不起訴」を目指す場合でも、弁護人としては事件によって活動内容が変わってくるのです。
起訴されてしまえば、有罪の確率が高いため、不起訴を獲得するには弁護人の活動が重要です。
特に、勾留されている場合には、逮捕から最大23日間の間に、必要な活動を済ませなければなりません。
ご家族・従業員の方が逮捕された場合には速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
江畑 博之
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