この事例は、店舗において窃盗を行ったという事案でした。
特殊であったのは、捜査段階で否認をしていたため、本来であれば起訴猶予処分や罰金処分で終わったかもしれないところが、公判請求されてしまったという点です。
ご依頼をお受けした後、検察官から証拠開示を受け、証拠関係を精査し、争うのは困難と判断しました。そこで、依頼者とよく協議をし、事実関係を認めた上で、被害店舗と示談を行いました。
公判手続では、示談書について証拠調べを請求し、執行猶予付き判決となりました。
(弁護士 小林 塁)
掲載日:2024年4月23日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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