【解決事例 新潟県迷惑行為等防止条例違反】

依頼者は、酒に酔って酩酊状態になり、自宅付近の他人宅の敷地に侵入して、他人宅の窓を開けようとした等という行為に及びました。
依頼者が窓を開けようとした部屋が女性の部屋であったため、被害者の女性が警察に通報し、依頼者は、新潟県迷惑行為等防止条例違反で検挙されることになりました。

当事務所の対応

依頼者から弁護人として選任されてから、被害者の方にご連絡し、お詫びをするとともに、当時、依頼者が酩酊状態であった事情を説明するなどして、依頼者の行為が悪質な行為ではなかったことを説明し、許していただくように努めました。
時間はかかりましたが、最終的に被害者の方と示談することができました。その結果、依頼者に対する刑事処分は何もありませんでした。

担当弁護士の所感

これまで、いわゆる痴漢・盗撮・のぞき等といった行為は、新潟県迷惑行為等防止条例違反で処理されることが多いのですが、このような被害者が存在する事件については、被害者の方と示談が成立するか否かが、処分に大きく影響します。
また、加害者本人から被害者に対して直接連絡するなどした場合、被害者側の感情を害することもありますし、後に、不当な圧力をかけた等と言われかねません。刑事事件の示談交渉は、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
なお、法律が改正され、令和5年7月13日から、盗撮行為は「盗撮罪」という罪に該当することになります。(弁護士 江幡 賢)

掲載日:2024年3月14日

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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