スーパーにおいて、食料品を万引きし、その結果逮捕・勾留されてしまったという事案です。
窃盗罪のような個人の財産に対する罪については、被害弁償をして、被害を回復することが、刑事処分にとって大変有利に働きます。
本件でも、被疑者にはさしたる前科がなかったため、被害弁償をすれば、起訴猶予処分となる可能性が高いと思われた事案でした。
そこで、速やかに被害弁償を行い、その結果起訴猶予処分を獲得することができました。
(弁護士 小林 塁)
掲載日:2023年10月12日
The following two tabs change content below.
江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
最新記事 by 江畑 博之 (全て見る)
- 【解決事例 当て逃げ】過失運転致傷・救護義務違反容疑(あて逃げ)で検挙されたが、不 起訴になった事案 - 2024年9月30日
- 【解決事例 窃盗事件】 - 2024年9月26日
- 【解決事例 窃盗事件】 - 2024年8月8日