スーパーにおいて、食料品を万引きし、その結果逮捕・勾留されてしまったという事案です。
窃盗罪のような個人の財産に対する罪については、被害弁償をして、被害を回復することが、刑事処分にとって大変有利に働きます。
本件でも、被疑者にはさしたる前科がなかったため、被害弁償をすれば、起訴猶予処分となる可能性が高いと思われた事案でした。
そこで、速やかに被害弁償を行い、その結果起訴猶予処分を獲得することができました。
(弁護士 小林 塁)
掲載日:2023年10月12日
The following two tabs change content below.
![江畑 博之](https://niigata-keiji.com/wp-content/uploads/2021/03/江畑先生写真-e1614747680827-118x150.jpg)
江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
![江畑 博之](https://niigata-keiji.com/wp-content/uploads/2021/03/江畑先生写真-e1614747680827-118x150.jpg)
最新記事 by 江畑 博之 (全て見る)
- 【解決事例 不同意わいせつ】被害者と示談して不起訴処分となった事案 - 2024年7月5日
- 2024年6月21日 お客様の声 - 2024年7月1日
- 【解決事例 盗撮】複数の盗撮行為に及んだが、罰金処分となった事例 - 2024年7月1日