被告人段階からの受任。
裁判員裁判において、一部被害弁償や親族の監督等を主張し、検察官の求刑よりも低い懲役刑となりました。
被告人の資力からは被害者の方に対して十分な賠償ができなかった点は残念でありますが、裁判官及び裁判員の方に被告人の反省の気持ちが少しでも伝わったのではないかと考えています(担当 五十嵐)。
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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