依頼者は、アルコール依存症を患っており、飲酒すると記憶を失い、酒やつまみを万引きする行為を何度も繰り返して
服役した過去がありました。
依頼者は、飲酒して泥酔し、他人のカバンを置き引きする行為と、落とし物の財布を持ち去るという行為を行い、
逮捕された時点で依頼を受けました。
逮捕された時点で依頼を受けました。
弁護人としては、各被害者らとの間で速やかに示談を成立させ、被害弁償金を支払いました。
過去の前科との関係で、本件の窃盗は、常習累犯窃盗(3年以上の懲役)という重い罪で起訴される可能性が
ありましたが、被害者らと示談が成立していることなどに鑑み、比較的軽い罪である遺失物横領のみでの起訴と
なりました。
ありましたが、被害者らと示談が成立していることなどに鑑み、比較的軽い罪である遺失物横領のみでの起訴と
なりました。
また、裁判では、本人がアルコール依存症の治療に真摯に取り組んでいることなどを主張し、比較的短期間での
服役となりました。(担当弁護士 江幡賢)
掲載日2023年6月13日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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