【解決事例 無免許運転】同種前科から約1年での再犯において、徹底した環境改善と情状弁護により執行猶予を獲得した事例

罪名 無免許運転(道路交通法違反)

判決結果 執行猶予付き判決

事件の概要

依頼者は、無免許運転の事実で起訴(公判請求)されました。

依頼者には、今回の事件を起こす約1年前にも同種の無免許運転による罰金刑の前科がありました。前回の処分から短期間での再犯であったため、検察側・裁判所側からは「常習性・規範意識の欠如」を重く見られる状況でした。

弁護士の対応

起訴された事実関係自体に争いはなかったため、当事務所では「いかにして実刑を回避し、社会内での更生の機会(執行猶予)を得るか」に焦点を当て、裁判に向けて徹底した情状弁護の準備を進めました。

単に口頭で「反省している」と述べるだけでは裁判所を説得できないため、以下のような客観的な環境改善と再発防止策を証拠を提出した上で主張・立証しました。

①物理的な運転環境の遮断(車両の処分)

二度と運転ができない環境を作るため、依頼者が所有・運転していた車両を処分し、その証明書を提出しました。

②同居家族による厳重な監督体制の構築

依頼者の配偶者に裁判所へ出廷していただき、今後は車の鍵の管理を含め、二度と無免許運転をさせないよう日常生活において厳しく監督していく旨を、誓っていただきました。

③本人の真摯な反省と贖罪の姿勢

依頼者自身が事の重大性を深く自覚し、二度と法を犯さないという固い決意を法廷にて話していただきました。

結果

裁判では、これらの客観的な再発防止策とご家族の強力なサポート体制が「実効性のある情状」として裁判所に高く評価されました。

その結果、無事に執行猶予付きの判決を勝ち取ることができました。

担当弁護士のコメント

本件のような「短期間での同種再犯」の場合、裁判所から「執行猶予による更生は困難であり、実刑がやむを得ない」と判断される可能性も生じます。

このような事案で執行猶予を勝ち取るためには、単なる反省の弁を述べるだけでは足りません。

「車を処分した」「家族が監視する」といった、『物理的・客観的に、もう二度と無免許運転ができない環境をどう作ったか』を裁判所に納得してもらえる形で立証することが不可欠です。

当事務所では、ご本人だけでなくご家族とも向き合いながら、裁判官に響く実効的な再発防止策を専門家の視点で構築します。

「前科があるからもう実刑は免れないのではないか」とお一人で悩まれず、まずは当事務所へご相談ください。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2026年6月16日

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