詐欺事件
この事例は、新型コロナウイルスによって影響を受けている事業者に支給された家賃支援給付金に関するものです。
依頼者は、家賃支援給付金の給付対象外の事業を営んでいたにも関わらず、家賃支援給付金を受領したことから、詐欺罪として逮捕・勾留されてしまった事案です。
この事例は、事業の実態が全くないわけではなく、詐欺罪が成立するとしても悪質性が低いように思われましたので、家賃支援給付金について返還の手続を行えば十分起訴猶予となる可能性が高いように思われました。
そこで、速やかに返還する金銭を準備した上で、返還の手続を行い、想定通り起訴猶予処分を獲得することができました(担当 小林)
掲載日2023年4月21日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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