依頼者は、店舗から万引き(窃盗)したことが発覚し、逮捕されました。
この方は、過去に窃盗罪で執行猶予付きの有罪判決を受けたことがあり、
本件犯行時はその執行猶予中でした。
家族の協力を得て被害店舗に被害弁償を行うことはできたものの、
起訴されました。
裁判所に対しては、被害弁償を完了したこと、家族が監督を約束してくれてい
ることなどを報告しましたが、執行猶予中の犯行であることもあり、実刑判決
が下されました。(弁護士 江畑博之)
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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