過失運転致傷、道路交通法違反事件 執行猶予付き判決を獲得した事例

事案の概要

依頼者は、自分の車を運転し、交差点に進入しようとしたところ、左方から交差点内に侵入しようとしている車両の存在に気付かず、
交差点内で衝突しました。
依頼者は、衝撃が小さかったことや混乱したこと等から、そのまま立ち去っても問題ないと考え、現場から立ち去ってしまいました。
しかし、相手車両が停止の衝撃でケガをしてしまいました。相手車両運転手が警察に通報し、事件が発覚しました。

当事務所で行った業務

刑事裁判の通知が自宅に届いたことから、当事務所にご依頼されました。
まず弁護士は刑事記録の謄写を行います。刑事記録には、実況見分調書などが含まれていますから、そのような資料を精査し、起訴状の内容に間違いなどはないか等をチェックします。
そして、依頼者と再度打ち合わせを行い、被害者や目撃者の供述、事故態様等をチェックして、裁判の方針を決めます。
本件では、基本的に争うポイントはなく、情状面での立証が必要でした。
そこで、ご家族の方にお願いをして、「情状証人」として出廷してもらうことになりました。
他にも、運転免許に関する行政処分が下る予定でしたので、その通知書等を証拠として提出することにしました。
裁判(「公判期日」といいます)では、情状証人に被告人の生活状況や反省態度等をお話ししてもらいました。
当日の様子から、検察官が被告人に対してかなり厳しい質問をしてくることが予想されたため、あえて、私から厳しい質問を行うことで、
検察からの厳しい追及を回避することができました。
判決も、依頼者の反省態度等を考慮し、執行猶予判決となりました。

担当弁護士の所感

執行猶予が付き、大変良かったです。自動車を運転し、交通事故を起こし、被害者の方がケガをした場合、「過失運転致傷」という罪に問われます。
これだけであれば、罰金におさまるか、何も処分がない場合も多々あります。しかし、現場から立ち去ってしまうと、救護義務違反に該当し、道路交通法違反の罪が追加されます。これが非常に重く、懲役刑が選択されてしまいます。
刑事事件は必ず弁護士に相談をし、間違いのないよう対応することが肝要です。

担当弁護士 五十嵐勇

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