罪名 器物損壊罪
結果 不起訴処分
事件の概要
依頼者は、嫌がらせ目的で被害者の所持品を破棄したという容疑で、警察から取り調べを受けていました。
依頼者は、行為自体を認めて深く反省しており、事実関係に争いはありませんでした。
「被害者の方に直接謝罪して弁償したい」との強い希望から、当事務所へご相談に来られました。
弁護士の対応
受任後、捜査機関を通じて速やかに被害者の連絡先を確認し、迅速に示談交渉を開始しました。
依頼者の真摯な反省と謝罪の意を丁寧に伝えるとともに、適切な被害弁償額を提示して慎重に合意を目指しました。
粘り強く交渉を重ねた結果、適正な示談金の支払いで合意が成立しました。示談書には「加害者を許す」旨の宥恕(ゆうじょ)条項を盛り込むことができました。
作成した示談書は、速やかに担当検察官へ提出しました。
結果
迅速に被害弁償を行い宥恕条項付きの示談が成立したことや依頼者には前科・前歴がなかったことなどが有利な事情として考慮され、不起訴処分となりました。
担当弁護士のコメント
器物損壊罪(刑法 261 条)は、被害者による告訴がなければ起訴されない「親告罪」です。
そのため、検察官が起訴・不起訴を判断する前に被害者の方と示談を成立させ、告訴を取り消し・宥恕してもらうことが極めて重要になります。
(弁護士 江畑博之)
掲載日:令和8年10月29日
江畑 博之
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