新潟県外の会社経営者の方が、新潟に出張中、酒気帯び運転をしてしまい、逮捕されたという事案です。
逮捕・勾留の後、罰金処分となれば、その段階で釈放されますが、起訴された場合には、保釈されなければ、裁判が終わるまで(事案によりますが、簡単な事案でも2ヶ月程度)身柄拘束が続いてしまいます。
この方の場合、会社を経営していたのですが、自身が動かなければ仕事の受注が止まってしまう恐れがあったことから、会社の従業員にとっても、この方の身柄が解放されることがとても重要になります。
そこで、起訴後速やかに保釈請求を行いました。
保釈を行うに当たっては、会社に関する資料を揃える等して、会社にとっていかに重要な人物であるかを説得的に記載するように心がけました。また、保釈を認めてもらうため、裁判官とも面談をしました。
その結果、無事保釈が認められました(担当小林)。
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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