【解決事例 窃盗罪】置き引きをしてしまったが、自首して不起訴処分となった事案

事件の概要

依頼者は、駅構内のトイレ個室内に置かれていたカバンを見つけ、出来心でカバンごと自分のリュックに入れて自宅に持ち帰ってしまいました。
カバンの中には財布が入っており、依頼者は、財布から現金を抜き取って、荷物を捨ててしまいました。
その後、依頼者は、自分がしてしまったことを反省して、弁護士に依頼し、弁護士と一緒に警察署に自首することにしました。

当事務所の対応

依頼を受けた担当弁護士は、まず警察署に対して、依頼者が自首したいということを連絡し、警察署と自首の日程を調整しました。
その後、調整した日程に、担当弁護士は依頼者の自首に同行し、依頼者が警察で事情聴取を受けました。

捜査の結果、被害者が判明したため、担当弁護士は被害者に連絡し、お詫びするとともに示談交渉をし、示談金を支払って示談することができました。

その結果、依頼者は不起訴処分となりました。

担当弁護士の所感

自首とは、自分の犯罪行為を自ら捜査機関に申し出ることです。自首は、法律上の減刑事由ですし、何よりも反省を表す大きな事情となります。

出来心で犯罪にあたることをしてしまう、ということは誰にでもあり得ることかもしれません。
しかし、犯罪をしてそのまま黙っていると、いつか突然逮捕されるという可能性もあります。

自分が悪いことをしてしまったという心当たりがある方は、突然逮捕される事態や、重い処罰を受けることを回避するため、自首を検討されることをお勧めいたします。

また、弁護士に自首同行をご依頼いただければ、弁護士から警察署に対して自首の段取りを調整して、被害者に対してお詫びや示談の申し出をすることもできます。

特に被害者がいるような事件で自首を検討されている方は、自首の前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。(弁護士 江幡 賢)

掲載日:2025年4月17日

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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