依頼者は、自身のスマートフォンのカメラで女性のスカートの中を盗撮したという事実で警察に検挙されました。
依頼者自身が事実を認めていたことや前科もなかったことから逮捕はされませんでした。
被害者に対して被害弁償を行う意思はあったものの、事案の性質上、被害者が直接依頼者と連絡を取ることを拒否する可能性が高かったことから、弁護士が依頼を受けて、被害者と示談交渉を行うことになりました。
被害者は複数名いましたが、各被害者と誠実に交渉にあたった結果、被害者全員と示談することができました。
被害者件数が多数であったことから公判請求の可能性もありましたが、被害者全員と示談できたこと等もあり、最終的には罰金処分に留まりました。(弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年10月15日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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