依頼者は、スーパーで食料品等を盗んだという事実で逮捕され、起訴(公判請求)されました。
事実関係には争いはなかったため、裁判では情状面の主張を行いました。
具体的には、被害弁償を行っていること、窃盗をした動機は自身の収入を知人が管理しており、自由にお金を使用できないという事情があったこと、本人が反省していること等を主張しました。
依頼者には同種の前科があったため、実刑判決が下されましたが、上記の情状面の主張が考慮され、検察官の求刑から相当程度減刑された判決がくだされました。(弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年8月8日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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