1 脅迫とは
脅迫の定義
脅迫とは、被害者本人やその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対して危害を加えることを告知することを言います。
脅迫の具体例
・「殺してやる」(生命に対する脅迫)
・「痛い目にあわせてやる」(身体に対する脅迫)
・「お前の子供を誘拐してやる」(自由に対する脅迫)
・「お前が不倫していることを公表してやる」(名誉に対する脅迫)
・「家に火をつけてやる」(財産に対する脅迫)
脅迫の程度
脅迫罪が成立するには、一般の人が怖がる程度の害悪の告知である必要がありますが、実際に被害者が怖がったかどうかは問題とはなりません。
脅迫の方法・手段
被害者と顔を合わせた上で直接言う方法の他、電話、手紙、FAX、メール、LINEなどの方法も含まれます。
また、被害者に対して危害を加えることを言わなかった場合でも、危害を加えることを暗示させることでも脅迫になる場合があります。例えば、殴ったり、蹴ったりする素振りを被害者に見せたりする行為などです。
2 脅迫で問われる罪
①脅迫罪
脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と規定されています(刑法222条)。
②強要罪
被害者またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対する害悪の告知をして、被害者に義務のないことを行わせた場合には、強要罪が成立します。
脅迫罪と強要罪は、被害者などに対して害悪の告知を行うところまでは同じですが、告知をした後に「義務のないことを行わせたかどうか」という点が異なります。
例えば、被害者を脅した上で土下座するように言い、実際に土下座させた場合には強要罪が成立します。
強要罪の刑罰は、3年以下の懲役と規定されており(刑法223条)、脅迫罪よりも重くなっています。
③暴力行為等処罰ニ関する法律違反
凶器を示して脅迫をした場合には、暴力行為等処罰ニ関する法律に定められている罪が成立します。この罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と規定されており、脅迫罪よりも重くなっています。
3 弁護活動
認める場合
脅迫行為を認める場合、被害者との示談を行うことが重要となります。
しかし、脅迫行為の性質上、被害者は加害者に対して恐怖心を抱いており、加害者との直接連絡を取ることを拒否する場合が多いです。そのようなケースでは、弁護士が被害者と連絡を取り、早期の示談成立を目指します。
他の前科もない場合には、被害者と示談を行うことができれば、不起訴処分になる可能性は十分にあります。
逮捕・勾留された場合には、できる限り早く被害者と連絡を取って示談を成立させ、早期の身柄解放を目指します。身体拘束が続いた場合であっても、示談の成立や身元引受人の存在等を主張し、不起訴処分または罰金処分の手続きで終わるように検察官に働きかけます。
正式裁判になった場合には、依頼者にとって有利な事情・情状を主張し、執行猶予通付き判決の獲得を目指します。
否認する場合
否認する場合は、警察官や検察官から厳しい取り調べを受けることがあります。
脅迫罪において、脅迫をした客観的な証拠(文書やメールなど)がない場合には、被害者の供述が信用できるか否かが重要となります。そのため、警察官などの捜査機関は、被害者の供述に沿った内容の自白を働きかけてくることがあります。捜査機関の働きかけに応じて自白をした場合、捜査機関は自白を内容とする調書を作成します。そのような調書が作成された場合には、後にそれを覆すことは難しくなります。
当事務所は、捜査機関の圧力に屈しないように、依頼者と頻繁に面談・接見をして適切なアドバイスを行い、不起訴処分や無罪を目指します。
4 当事務所の解決事例
江畑 博之
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