1 無免許運転とは
無免許運転とは、運転免許を持たない人が自動車や原動機付自転車を運転することを言います。
免許停止処分(いわゆる免停)、免許取消処分や免許更新をせずに免許が失効した場合も、無免許運転として処罰されます。
2 無免許運転で問われる罪
無免許運転の刑罰は道路交通法に規定があり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
また、無免許運転で人身事故を起こした場合には、運転免許がある状態で人身事故を起こした場合よりも刑罰が重くなります。無免許による過失運転致傷罪の場合には、懲役6か月以上10年以下の刑罰となります。
3 弁護活動
無免許運転は、何からの交通違反を目撃した場合や検問を行っている警察官により車両をとめられ、運転免許の有無を確認することにより発覚することが多いです。
無免許運転が発覚した際、現場から逃走しようとしたり、住所不定などの事情がある場合には、逮捕される可能性は高くなります。また、正直に無免許であることを認めた場合であっても、逮捕されることはあります。
逮捕された場合であっても、勾留まではされることなく2,3日で釈放されることも少なくありません。もし勾留された場合であっても、弁護士を選任していれば、弁護士が準抗告をすることにより、早期釈放を目指すことになります。
勾留処分が下された場合であっても、弁護士を通じて有利な事情や情状を主張し、正式裁判にならず、不起訴処分や略式罰金の手続きで終わることを目指します。
前科がある場合(特に同種の前科がある場合)や、無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合には、正式裁判となる可能性が高いです。
逮捕・勾留後に正式裁判になった場合には、裁判の判決が下されるまで、身体の拘束が続くことになります。このよう場合、まずは、弁護士を通じて保釈を請求し、早期に身柄が解放されることを目指します。
裁判になった場合には、二度と同様の事故を起こさないように反省・謝罪の気持ちを示すことはもちろんですが、本人が再度無免許運転をしないような環境を調整することも重要となります。同居している家族がいる場合には、家にある車の鍵を厳重に保管してもらうことも有効です。また、物理的に運転できないようにするために、その車を売却するのも検討します。
上記のような環境調整を行うことにより、執行猶予付きの判決に向けた弁護活動を行います。
無免許運転を起こしたのが、執行猶予期間中である場合や前科(特に無免許運転の前科)がある場合には、実刑判決となる可能性が高いです。その場合であっても、反省・謝罪の気持ちを示すことや二度と無免許運転をしないような環境の調整を主張し、できる限り刑罰が軽くなるように活動します。
4 当事務所の解決事例
江畑 博之
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