1 人身事故とは
人身事故とは、自動車を運転中に、車を人に衝突させるなどして、人にケガをさせたり,死亡させたりする行為を指します。
なお、本稿でいう「人身事故」は、わざと車を衝突させて怪我を負わせたり、死亡させたりする行為(故意行為)は除いて解説します(故意犯の場合は、傷害罪や殺人裁に問われる可能性があります)。
2 人身事故で問われる罪
人身事故で問われる罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されています。
運転中の過失により死傷させた場合には過失運転致死(致傷)罪に該当しえますし、アルコールや薬物の影響などで危険な運転であったと判断された場合には危険運転致死(致傷)罪に該当しえます。
この「過失」とは、簡単にいえば不注意のことをいいます。
過失運転致死(致傷)罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と規定されています。
危険運転致死罪の法定刑は、1年以上20年以下の懲役、危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の懲役と規定されています。
3 弁護活動
人身事故を起こした場合、全てのケースで逮捕されるわけではなく、取り調べの都度警察署に行くということも多いのですが、救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)の場合には逃亡のおそれがあることを理由に逮捕・勾留されることがあり得ます。
逮捕・勾留された場合には、速やかな釈放に向けた活動が必要です。特に、人身事故の場合は被害者への謝罪と示談が重要となります。
被害者が重傷を負った場合、ケガの治療期間が長期間になるためすぐに示談に応じないケースはありますが、できる限りの誠意を尽くす必要があります。
勾留決定がなされた場合、学業や仕事への影響がありますから、速やかに準抗告を申し立てる必要があります。的確な弁護活動が奏功すれば、逮捕されても早くて2日程度で釈放されることができますし、勾留された場合でも10日間で留置場から解放されことが考えられます。
上述したように、「過失」とは、簡単にいえば不注意のことをいいますが、例えば被害者側の落ち度が大きい場合や被害者の存在を認識することが物理的に不可能である場合等、過失がないというケースもあり得ます。
この場合には,弁護活動により「嫌疑なし」「嫌疑不十分」を理由に不起訴処分となることもありますし、かりに起訴されたとしても刑の重さに影響することも考えられます。
被害者の怪我の程度が軽微で、被害者と示談が成立し、被害者の許しを得ている場合には、不起訴処分(起訴猶予)になる可能性も若干ながら残されています。そのため、早期の段階で弁護士に依頼して、被害者と示談交渉を行う必要が高いです。
仮に起訴されてしまっても、罪を認めており、身元を引き受けてくれる人(家族など)がいる場合には、起訴後早期の段階で保釈を請求し、身柄の釈放に向けた活動を行います。
裁判になった場合には、被害者との示談の他、二度と同様の事故を起こさないように反省・謝罪の気持ちを示すことや、場合によっては運転しなくても生活できるような環境調整を行うことにより、執行猶予付きの判決に向けた弁護活動を行います。
4 当事務所の解決事例
勾留許可決定に対する準抗告が認められた事例 |
江畑 博之
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