盗撮

1 盗撮とは

更衣室やトイレ、お風呂など、通常、人が衣服を着けないようでいる場所を無断で撮影する、電車やバスなどの乗物内でスカート内を携帯電話などで撮影する、階段・エスカレーターでスカート内を携帯電話などで撮影するなどの行為が盗撮とされています。

後述するように、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反となりますが、どこまで処罰対象にするのかは各都道府県によって若干異なります。新潟県の迷惑防止条例では、「写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を向け、又は設置してはならない。」とされているため、更衣室やトイレなどにカメラを設置するだけでも「盗撮」とされ、処罰の対象となります。

2 盗撮で問われる罪

①迷惑防止条例違反
各都道府県の迷惑防止条例では、駅、空港、飲食店などの公共の場所、電車やバスなどの公共の乗物内にいる人の下着や身体をのぞき見たり、カメラなどで撮影する行為を禁止しています。
新潟県においては、上記の行為の他、盗撮の目的でカメラを設置する行為も禁止しています。
迷惑防止条例の刑罰は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。また、常習として盗撮行為を行った場合には刑が加重されており、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定されています。

②軽犯罪法違反
公共の場所や公共の乗物内における盗撮行為は迷惑防止条例の処罰対象となりますが、他人の家やビルなどの公共の場所とは言えない場所において盗撮行為があった場合には、軽犯罪法の処罰対象となります。
軽犯罪法の罰則は、勾留(1日以上30日未満の身体拘束)または科料(1000円以上10000円未満の金銭の支払い)です。

③建造物侵入罪
盗撮を行うために他人の住居やビル内に入った場合には、その住居などを管理している者の意思に反する侵入となるため、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
建造物侵入罪の罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

3 弁護活動

盗撮は、警備員や被害者本人が見つかって発覚することがほとんどです。

発覚した際、警備員などに現行犯逮捕される場合もありますが、犯行を認めて反省しており、家族などの身元引受人がいれば、早期に釈放され、その日の内に自宅に帰ることができることもあります。
しかし、その場から逃走しようとしたり、常習犯であったり、同一の前科・前歴がある場合などは拘束期間が長引くおそれがあります。

盗撮行為を認める場合、被害者への謝罪と示談を行うことが重要となります。
しかし、盗撮などのいわゆる性犯罪事件では、加害者と直接連絡を取ることを拒む被害者も少なくありません。そのようなケースでは、弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらった方がよいでしょう。
常習犯ではなく,他の前科もない場合には、被害者と示談を行うことができれば、不起訴処分になる可能性は十分にあります。

盗撮を否認する場合は、警察官や検察官から厳しい取り調べを受けることがあります。そのため、弁護士に依頼して、適切なアドバイスを受ける必要が高いと言えます。
検察は被疑者が盗撮をしたということが確信できなければ、不起訴処分を下します。
仮に起訴されて裁判になった場合には、裁判官に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。
盗撮を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

4 当事務所による盗撮事件の解決事例

自首に同行して逮捕を回避した事例

 

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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