痴漢

1 痴漢とは

痴漢とは、被害者に不安を覚えさせたり、羞恥させるような方法で衣服等の上から又は直接身体に触れる行為で卑わいな行為を指します。
例えば、電車の中で女性の下半身をわいせつな目的をもって手でわざと触った場合、痴漢に当たります。

2 児童ポルノで問われる罪

①迷惑防止条例
痴漢行為については、各都道府県が定める「迷惑行為等防止条例」の違反行為として検挙されることが一般的です。新潟県の場合「新潟県迷惑行為等防止条例」がそれにあたります。
同条例によれば、痴漢行為を行った者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、また、これを常習的に行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

②強制わいせつ罪
全ての痴漢行為が迷惑行為等防止条例違反として扱われるわけではありません。場合によっては「強制わいせつ罪」に該当することがあり得ます。
強制わいせつ罪の罰則は6月以上10年以下の懲役とあるように、条例違反よりも重く定められています。

それでは、条例違反と強制わいせつ罪の違いはどこにあるのでしょうか。

条文上の違いとしては、その痴漢行為に及んだ場所による区別があります。
条例違反の場合は「公共の場所」又は「公共の乗物」という限定がありますが、強制わいせつ罪の場合はこのような限定がありません。
つまり、自宅や宿泊施設の部屋やトイレの中といった空間の場合は条例違反ではなく強制わいせつ罪として処理されることになります。

また、行為態様としての違いは、条例の場合は「衣服等の上から、又は直接身体に触れる行為」という文言ですが、強制わいせつ罪の場合はこのような限定がありません。

3 弁護活動

痴漢事件の被疑者は、一般的な会社員であったり、妻子のいるごく普通の男性であることが多くあるにもかかわらず、逮捕・勾留されてしまうことがあるのが現状です。
また、痴漢事件の加害者と被害者とは、必ずしも面識があるわけではなく、顔は知っていても自宅や勤務先、名前まで知らないことは多くあります。

そのため、被害者に対する不当な働きかけというおそれも、実際は高くないと言えると考えられます。

逮捕で3日間、勾留を含めて10日以上も自宅に帰ることができず、また会社に出勤することができなければ、その方へのダメージが大きいことは明白です。
会社員が逮捕された場合、家族から信頼のできる上司を通じて、体調不良等を理由に有給休暇を使ってなんとか対応しているケースをよく見かけます。

もしご家族や会社の従業員が痴漢行為により逮捕・勾留された場合、早期に身柄解放のために弁護士に相談されることをお勧めします。

例えば、逮捕された段階においては、弁護士が逮捕された人に対して被害者やその家族、目撃者などに接触しないよう強く指導した上で誓約書を提出したり、職場の上司や家族に協力いただき逃亡のおそれがないことを意見書にまとめて検察官に提出したりします。
また、勾留の決定が出された段階においては、勾留の必要性がないことを主張し準抗告を申し立てます。さらに、仮に痴漢行為が強制わいせつ罪に問われる場合には、条例と異なり罰金刑が設定されていません。

罰金の場合は、公判での審理を省略する「略式」という手続がとられることがありますが、強制わいせつ罪として起訴されてしまうと公判廷での審理を受けなければならないのです。
公判廷での裁判は誰でも傍聴ができますし、場合によっては裁判の結果等が新聞等で報道される可能性もあります。

そのため、被害者との示談などを行い、不起訴処分にもっていく必要性が高いのです。

当事務所は早急に接見などの対応を致しますので、まずは電話またはメールにてお問い合わせください。

4 当事務所の解決事例

被害者と示談が成立し、不起訴処分となった事例

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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