風営法

1 風営法違反の犯罪事実とは

風営法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の略です。
風営法は、風俗営業(パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、キャバレー、クラブ、性風俗店等)について、営業時間、営業区域の制限や、禁止行為を定めるなどの規制をしています。
風俗営業を行うには、事前に都道府県公安委員会の許可または届出が必要です。

無許可・無届出で営業した場合や営業時間、営業場所の制限に違反した場合の他、客引き行為を行った場合や18歳未満の者を使用して客の接待をさせた場合などは、風営法に違反し、罪に問われます。

2 風営法違反で問われる罪

風営法違反となる事実は多岐に渡るため、ここでは代表的な風営法違反となるものを罰則ごとに挙げます。

①2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はこれの併科
・無許可営業
・名義貸し
・営業停止処分中の営業
・禁止されている場所での手店舗型性風俗特殊営業など

②1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれの併科
・営業所の構造または設備を承認なく変更
・18歳未満の者に客の接待をさせた
・20歳未満の者に酒類、たばこを提供
・店舗型・無店舗型性風俗特殊営業において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させた

③6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれの併科
・客引き行為
・店舗型、無店舗型、映像送信型性風俗特殊営業や店舗型、無店舗型テレクラを無届で営業した
※客引き行為については、風営法の他、各都道府県の条例においても規制されています。新潟県の迷惑防止条例には、客引き行為は50万円以下の罰金または拘留もしくは科料、常習として客引き行為には6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。

3 弁護活動

風営法違反となる罪を犯した場合、逮捕・勾留された後、警察等の捜査機関から捜索・差押処分(いわゆるガサ入れ)を受けることも少なくありません。また、風営法に違反した場合、上述した刑事処罰だけではなく、各地の公安委員会から、営業許可の取り消し、営業停止などの行政処分を受ける可能性があります。
そのため、捜査の当初から弁護士からの助言を受ける必要性が高いです。
勾留処分が下された場合であっても、弁護士を通じて有利な事情や情状を主張し、正式裁判にならず、不起訴処分や略式罰金の手続きで終わるように働きかけることが重要です。
ただし、風営法違反を繰り返している場合、正式裁判を受け懲役刑による処罰を求められる可能性があります。正式裁判になった場合、まずは、弁護士を通じて保釈を請求し、早期に身柄が解放されることを目指します。
裁判においては、これまでの違法な業務形態を見直すと共に、二度と同様の違反行為を行わないように反省・謝罪の気持ちを示し、執行猶予付きの判決の獲得を目指します。

4 当事務所の解決事例

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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