1 横領とは
「横領」とは、委託を受けて占有(管理)している他人のお金や物を、自分や第三者のものにする行為を指します。
例えば、会社の経理を担当している者が会社のお金を自分の物にしたり、会社の物品を会社の同意なく売り、その利益を自分のものにする行為などは横領に該当します。
また、落とし物を拾って自分の物にする行為は、「遺失物等横領」という罪が成立し、処罰の対象となります。
2 横領で問われる罪
刑法で規定されている横領罪は、以下の3つがあります。
- 横領罪
- 業務上横領罪
- 遺失物等横領罪
「業務上横領罪」とは、業務として他人の物を占有(管理)している者が横領行為を行った場合には成立する罪です。後述するように、「業務上横領罪」は単純な横領罪と比べて法定刑が重くなっております。
「遺失物等横領罪」は、上述したように、落とし物など誰も占有していない物を自分の物にした場合に成立する罪です。
各横領罪の刑罰は以下のように規定されています。
- 横領罪・・・5年以下の懲役
- 業務上横領罪・・・10年以下の懲役
- 遺失物等横領罪・・・1年以下の懲役または10万円以下の罰金
3 弁護活動(横領罪または業務上横領罪について)
横領罪は、罰金刑がないため、起訴された場合には公判請求されることになります。
横領の事実が発覚したものの、被害者が被害届を提出していない段階であれば、早期に被害者に謝罪をした上で示談交渉を行い、示談成立を目指します。早期に示談が成立すれば、被害者が被害届を提出せず、刑事事件とはならないこともあります。
既に被害者が被害届を警察に提出している場合であっても、早期の示談成立を目指して被害者と交渉を行い、不起訴処分となるように活動します。
逮捕されていない場合、ご自身で被害者と示談交渉を行うことは可能です。もっとも、従業員が会社のお金や物を横領していたというよくある業務上横領のケースでは、横領行為が多数あり、被害金額も多額となることが多いことに加え、被害者である会社は信用していた従業員に裏切られたという気持ちが強く、当事者間では示談交渉がスムーズに進まないことがあります。
また、横領による被害金額が多額であって一括で返済できない場合、示談交渉の中で分割払いの提案をすることになりますが、被害者からは一括での返済を強く求められ、交渉が進展しないケースもあります。
さらに、横領行為が多数あり、加害者自身もいくら横領したのか分からない場合には、被害者との間で被害金額が争いになるケースがあります。
上記のような場合には、早期の示談成立のため、弁護士に依頼する必要性が高いと思われます。
また、横領行為を行った者が逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談し、選任することを強くお勧めします。なぜなら、逮捕の後、勾留された場合、刑事処分が決まるまでには最大でも3週間程度しかなく、時間的な余裕がないからです。
逮捕後、すぐに弁護士を選任していれば、弁護士が早期に被害者に対する謝罪を行い、損害賠償を行うことが可能になります。早期に損害賠償を行うことが、早期の釈放につながります。
起訴された場合には、反省・謝罪の気持ちを示すと共に、示談が成立していることを裁判所に主張し、できる限り軽い刑になるように活動します。前科がなく、被害者との間で示談が成立している場合には、執行猶予付きの判決となる可能性が高いと言えます。
4 当事務所の解決事例
【解決事例 業務上横領事件】被害者と示談し、刑事訴追を回避した事例
江畑 博之
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