はじめに
以前コラムでもお伝えした「持続化給付金の不正受給」ですが、その後もこの不正受給で検挙される人が後を絶ちません。新潟県内においても、この不正受給で逮捕や起訴されるケースが増えています。
本コラムでは、不正受給で検挙された人達への処分の傾向やその対策などについて解説します。
持続化給付金の不正受給とは
持続化給付金の不正受給とは、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者などを対象に国から支給される「持続化給付金」について、支給の要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の申請をして受給することを指します。
知人やSNSなどを通じて指南役と呼ばれる人から誘われ、アルバイトのような感覚で不正受給を行うケースが増えています。このようなケースの多くは、支給された持続化給付金の内、一部を手数料として指南役に支払っています。
指南役などに申請に必要な書類を渡しただけで自分では申請を行っていない場合であっても、不正受給の共犯者として処罰される可能性があります。
持続化給付金の不正受給による処分の傾向
持続化給付金の不正受給は詐欺罪となります。そして、詐欺罪の法定刑(刑罰)は懲役10年以下の懲役と定められています。
現在まで少なくとも70人以上の人が持続化給付金の不正受給で検挙された後に起訴され、判決という形で刑事処分を下されています。
判決の傾向としては、持続化給付金の申請者という立場で不正受給に関与したものの、不正受給した給付金を返還(被害弁償)している場合には、執行猶予付きの判決になることが多いです。
他方、勧誘役や指南役、首謀者など、不正受給を組織的に行っており、かつ、その中で重要な役割を果たしたケースでは、実刑判決になることも少なくありません。このようなケースでは、被害額が多額になることが多いことから、重い処分が下されているのだと推測されます。
対策
①自首
不正受給したことが警察に知られる前であれば自首をお勧めします。
自首をすることによるメリットとしては、以下のようなものがあります。
・逮捕や起訴される可能性が低くなる
逃亡や証拠隠滅のおそれがないまたは低いとして、逮捕などの身体拘束を避けられる可能性が高まります。また、検察官が起訴・不起訴を決めるにあたって、自首したことが有利な事情として考慮される可能性があります。
・執行猶予付きの判決の可能性が高くなる
自首が成立した場合には、法律上、刑が減刑される可能性があります。そのため、仮に起訴されてしまったとしても、裁判所が、自首したことを有利な事情として考慮してくれる可能性が高く、結果的に執行猶予付きの判決となる可能性も高くなります。
②被害弁償
一般的な詐欺事件と同じく、被害者への被害弁償の有無は刑を決めるにあたって重要な点となります。
持続化給付金の不正受給の場合は、専用のコールセンターが設けられているので、そちらに連絡して給付金の返還を行います。
当事務所に自首同行をご依頼いただいた場合のサポート内容や費用について
当事務所では、持続化給付金の不正受給に関して、弁護士が自首に同行するご依頼を積極的にお受けしております。
当事務所のサポート
・自首にあたって必要な資料(証拠)の精査をしたり、事案の概要をまとめた書面などを作成します。
・所轄の警察署に連絡を取り、出頭する日時の調整を行います。
・出頭にあたり、依頼者と一緒に警察署に同行します。同行の際は、弁護士が警察官に事案の概要などを説明します。
弁護士費用
着手金 22万円(税込)
※自首同行した後のサポート(起訴された場合の弁護も含む)も必要な場合には、別途費用が発生します。
さいごに
当事務所では、持続化給付金の不正受給に関する刑事弁護の経験がある弁護士が複数在籍しております。持続化給付金の不正受給で自首を考えられている方は、一度当事務所にご相談ください。
江畑 博之
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