検察官が事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴された場合は「起訴状」が手元に届きますので、自分が起訴されたことがわかります。
しかし、不起訴となる場合は、実は何も通知は届きません。
検察庁で検察官の取り調べを受けたときに、はっきりと「不起訴にする予定」と言われることもありますが、「今後何も連絡がなければ不起訴になったと思ってください」と言われるだけという場合もあります。
そうすると、自分が不起訴になったかどうか不安に感じるのは当然です。このような場合に「不起訴処分通知書」を取得することがあります。
「不起訴処分告知書」には、捜査の対象となった刑事事件(被疑事件といいます)について不起訴処分がとされた日付、不起訴処分になったこと等が記載されています。
不起訴処分が正式に決定した後に取得が可能です。
弁護人がついている場合にはその弁護人に取得を依頼してみてください(ただし、国選の場合は不起訴処分により釈放された時点で弁護人としての業務が終了しますので、ご自身で取得されることになると思います。)。
ご自身でやる場合には、郵送または直接検察庁で交付を受けることで取得が可能です。
検察庁によって取り扱いが異なる場合がありますので、いずれの方法であっても、事前に担当検察官に電話で連絡をした方がスムーズです。
不起訴処分通知書の取得費用は無料です。ただし、郵送の場合は、郵便切手代等が発生します。
不起訴処分告知書は、あくまで不起訴になったことが明確にするという趣旨のものですのであまり使用する用途はありません。
ただし、職場から懲戒処分を受ける可能性がある場合は、起訴されたか不起訴になったのかは懲戒処分の判断に影響を与える事情ですので、職場に提出することで、懲戒処分が軽くなる可能性があります。
刑事訴訟法
第259条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
事件事務規程 (不起訴処分の告知) 第76条 検察官が刑訴法第259条の規定による不起訴処分の告知を書面でするときは、不起訴処分告知書(様式第118号)による。 2 検察官が刑訴法第261条の規定による不起訴理由の告知を書面でするときは、不起訴処分理由告知書(様式第119号)による。
刑事訴訟法 第38条の2 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。 |
江畑 博之
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