令和2年6月30日、あおり運転の厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。
これまであおり運転は法律上、明確な定義がなかったため、道路交通法における車間距離の保持義務違反や刑法の暴行罪などを適用して、取り締まりを行ってきました。
しかし、刑法上の立証が困難であることや被害者に具体的な被害がない場合には違反切符にとどまることも少なくありませんでした。近年、あおり運転が社会問題化してきている背景もあり、あおり運転の抑止及び適正な処罰を目的として道路交通法が改正されました。
改正道路交通法の取り締まりの対象となるあおり運転の例は以下のとおりです。
①他の車に異常に接近したり、対向車線を逆走したりする(通行区分違反) |
②後ろを走行している車が危険を感じるような急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反) |
③前後の車との車間距離を極端に詰める(車間距離不保持) |
④急に車線変更をしたり、前の車の前に割り込む(進路変更禁止違反) |
⑤左車線からの追い越しなどの危険な追い越し(追い越し違反) |
⑥執拗にパッシングをしたり、わざとハイビームで照らす(源光等義務違反) |
⑦執拗にクラクションを鳴らす(警音器使用制限違反) |
⑧幅寄せや蛇行運転をする(安全運転義務違反) |
⑨高速道路で低速走行する(最低速度違反) |
⑩高速道路で駐停車する(高速自動車国道等駐停車違反) |
他の車の通行を妨害する目的で上記のようなあおり運転を行った運転手には、刑事処分として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が下されます。
また、行政処分としては、違反点数25点となり、これまで運転免許に対する前歴がない方であっても、運転免許が取り消されます(欠格期間2年)。
さらに、上記のようなあおり運転を行い、「著しい交通の危険を生じさせた場合」(事故が起きた場合など)には、刑事処分として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が下される他、行政処分としても、違反点数35点で運転免許が取り消されます(欠格期間3年)。
上記のようなあおり運転で刑事処分、行政処分を下す場合、他の車の通行を妨害する目的、つまり、運転者が妨害行為を故意に(わざと)行ったことが要件となります。例えば、ある車が進路変更をして他の車の前に割り込んだ場合、割り込まれた車の運転手はあおられたと感じたとしても、進路変更した車が妨害する故意がなかった場合には、進路変更した車の運転手は処罰されません。
故意は、運転手の主観(頭の中で考えていたこと)の話であるため、運転手本人が認めない限り、客観的な事実から合理的に推測することになります。おあり運転の故意を認定するにあたって最も考慮すべき客観的な事実は、運転手の運転行為の内容になります。運転行為の内容は、被害者や目撃者の供述の他、ドライブレコーダーなどで証明することになります。
江畑 博之
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