依頼者は、ホームセンターで万引きをしたという事実で逮捕されました。
依頼者は、前年にも同様の犯罪を行って執行猶予付きの判決を下されており、本件犯行はその執行猶予中の犯行でした。
事実関係に争いはなかったため、すぐに被害弁償を行いましたが、執行猶予中の犯行であることもあり、起訴(公判請求)されました。
裁判では情状面の主張を行いました。
具体的には、被害弁償済みであることに加え、依頼者は持病があって刑務所での生活は体への負担が大きいこと、執行猶予が取り消される可能性が高いことから長期間刑務所に収容する必要性が乏しいことなどを主張しました。
また、本人から反省・謝罪の弁をお話ししていただきました。
執行猶予中の犯行であったため、実刑判決が下されましたが、上述した情状面の主張が考慮され、検察官の求刑よりも相当程度減刑された刑が下されました。(弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年5月9日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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