本件は、暴行の結果、軽度ではありますが傷害を加えたという事案です。
事案の内容としては、略式起訴(罰金)の可能性はありましたが、場合によっては公判請求もありうる事案でした。
処分にもっとも影響を与えるのが、被害者との示談ですので、被疑者が勾留中に被害者と示談をし、その結果、略式起訴(罰金)となりました。
罰金と公判請求とでは、身柄拘束が続くか、釈放されるかという点で、被疑者にとって大きな違いがあります。
そして、いずれの処分になるかに大きな影響を与えるのが、被害者との示談です。
被害者との示談は、被疑者本人ではできないため、本件では早期の示談が事案解決のカギとなりました。
(弁護士 小林 塁)
掲載日:2024年4月23日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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