依頼者は、被害者の敷地内にある銅線を盗んだという事実で起訴(公判請求)されました。
事実関係には争いはなかったため、裁判では情状面の主張を行いました。
具体的には、被害弁償を行っていること、依頼者の姉が今後の監督を約束していること、本人が反省していること等を主張しました。また、依頼者には前科があったものの、10年以上前の前科であったことに加え、本件とは別の犯罪に関する前科であったため、前科は重く考慮すべきではないことも主張しました。
上記の情状面の主張が考慮され、裁判所からは執行猶予付きの判決がくだされました。(弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年3月14日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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