本件は、被疑者が特殊詐欺のリクルーターの役割を果たしたとして、逮捕・勾留された事案です。リクルーターとは、第三者を詐欺グループの受け子として引き入れるような紹介者としての役割を果たす者のことです。
本件のような事案では、末端の受け子が、複数の犯罪を犯していることが多いため、逮捕・勾留が複数回行われることがあり、身柄拘束期間が長期化することがあります。
本件では、特殊詐欺のリクルーターとしての疑いをかけられていたものの、単に知人に人を紹介するように頼まれ、自身の知り合いを紹介したというだけであり、詐欺の故意がないような事案でした。
そこで、当初から被疑者に一貫して否認してもらい、弁護人としても定期的な面会や家族とのやりとりをサポートするなどしていきました。
その結果、不起訴処分を獲得することができました。
(弁護士 小林)
掲載日:2023年10月13日
The following two tabs change content below.
江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
最新記事 by 江畑 博之 (全て見る)
- 【解決事例 盗撮】複数のストーカー行為に及んだが、執行猶予がついた事例 - 2024年5月17日
- 【解決事例 盗撮】盗撮事件を起こしたが、自首するなどして不起訴になった事例 - 2024年5月16日
- 【解決事例 自動車運転過失傷害】交通事故被害者に減刑嘆願書を作成してもらい、不起訴処分になった事案 - 2024年5月13日