本件は、被疑者が特殊詐欺のリクルーターの役割を果たしたとして、逮捕・勾留された事案です。リクルーターとは、第三者を詐欺グループの受け子として引き入れるような紹介者としての役割を果たす者のことです。
本件のような事案では、末端の受け子が、複数の犯罪を犯していることが多いため、逮捕・勾留が複数回行われることがあり、身柄拘束期間が長期化することがあります。
本件では、特殊詐欺のリクルーターとしての疑いをかけられていたものの、単に知人に人を紹介するように頼まれ、自身の知り合いを紹介したというだけであり、詐欺の故意がないような事案でした。
そこで、当初から被疑者に一貫して否認してもらい、弁護人としても定期的な面会や家族とのやりとりをサポートするなどしていきました。
その結果、不起訴処分を獲得することができました。
(弁護士 小林)
掲載日:2023年10月13日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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